●所得控除
各寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて、控除額を決定します。ご寄附の入金を確認後、本学より確定申告に必要な領収書を送付いたします。
※寄附金支出額が、当該年度の総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が所得控除対象寄附金となります。
●個人住民税の優遇措置
都道府県・市町村が条例により国立大学法人への寄附を税額控除の対象として指定している場合、2000円を超える部分について税額控除されます。詳細についてはお住まいの自治体への税務担当へお問い合わせください。
●法人税の優遇措置
法人税法第37条第3項第2号により、全額を損金に算入することができます。